特別代理人とは
親権者である父または母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。
利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である,母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。
特別代理人選任のご依頼方法
@事前相談
電話またはメールにより特別代理人選任に関する事前相談を受けつけております。相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
Aお申込み
電話またはメールにより特別代理人選任をお申込み下さい。メールでのお申し込みの場合では折り返し、当事務所より確認のご連絡をさせて頂きます。
B打ち合わせ
電話、FAX、面談等による打ち合わせで概要を決めていきます。なお、面談につきましては、ご希望の日にこちらからお伺いして、打ち合わせをさせて頂くことも可能です。
C必要書類の収集・書類の作成
Bの内容に従い書類の作成作業に入ります。
D書類の署名捺印等
作成書類にご署名、押印等頂きます。
E特別代理人選任の申立て
以上が特別代理人選任につき基本的な手続きの流れになります。詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
報酬
特別代理人選任
当事者一人に付き 5万円〜
無料相談実施中
司法書士が親切丁寧に対応させて頂きます
まずは、お気軽にお電話からどうぞ
03-6913-7023
朝9時から夜10時まで(土日祝日可)
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