仮差押えとは
仮差押とは、強制管理や競売といった強制執行がなされる前に、債務者が債権者から取り立てられないように財産を勝手に第三者に移してしまったり、処分してしまったりということを防ぐために、一時的に債務者の財産を差押えてしまうよう裁判所から出される命令のことをいいます。
差押さえられる対象となるのは不動産、動産、債権などです。債権者が申し立てることによって発令されますが、債務者に事前に知らせて財産隠しなどをされてしまうことを防ぐために書面審査だけで裁判所が発令するため、債権者は保証金を供託する必要があります。仮差押される対象が不動産ですと、登記簿にその旨が記載され、その債務者の不動産が仮差押状態であることが関係者に公開されます。仮差押の登記は、保全命令を出した裁判所の書記官の嘱託により執行されます。この登記の手続きには1週間くらいかかりますが、その間にもし債務者が不動産をこっそり売り飛ばしてしまおうとしても、登記手続きは受付の順に処理されるので、債権者の仮差押登記のほうが債務者の移転登記よりも先にされていることで債権者は移転登記を取り消すことができます。これにより、財産の不当な財産隠しは防ぐことができるわけです。
仮差押えの手続き
@必要書類を集める
請求債権や仮差押の対象物により必要書類が異なります。詳しくはお尋ねください
A申立書の作成
B申立書の提出
管轄裁判所に提出します
C保証金の供託
裁判官が仮差押の必要があると判断すると、仮差押の決定とともに保証金の額が通知されます
当該金額を法務局へ供託します
D仮差押の登記の嘱託
上記供託の事実が確認されると、裁判所は法務局に仮差押の登記の嘱託をします
E登記簿を取得して確認
1週間から2週間くらいで登記が完了しますので、完了後の謄本を取得して仮差押が記載されていることを確認します
仮差押えのご依頼方法
@事前相談
電話またはメールにより仮差押に関する事前相談を受けつけております。相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
Aお申込み
電話またはメールにより仮差押をお申込み下さい。メールでのお申し込みの場合では折り返し、当事務所より確認のご連絡をさせて頂きます。
B打ち合わせ
電話、FAX、面談等による打ち合わせで概要を決めていきます。なお、面談につきましては、ご希望の日にこちらからお伺いして、打ち合わせをさせて頂くことも可能です。
C必要書類の収集・書類の作成
Bの内容に従い書類の作成作業に入ります。
D書類の署名捺印等
作成書類にご署名、押印等頂きます。
E仮差押の申立て
管轄裁判所に仮差押申立書を提出します。
以上が仮差押につき基本的な手続きの流れになります。詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
報酬
仮差押
請求金額の2% 最低額 8万円〜
無料相談実施中
司法書士が親切丁寧に対応させて頂きます
まずは、お気軽にお電話からどうぞ
03-6913-7023
朝9時から夜10時まで(土日祝日可)
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