裁判手続のお悩みお気軽にご相談ください
未払い金を回収したい
差し押さえに必要な手続きは
相手方から訴えられた
相手方を訴えたい
借金があるので相続を放棄したい
遺留分を放棄する場合の注意点は
行方不明者がいて遺産分割協議ができない
判断能力が衰えてきたので老後が心配
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裁判手続きにつき、費用の分割払いをご希望のお客様は、お気軽にお申し出ください。分割回数、金額等、相談させていただきます
裁判手続きのご説明
支払督促
金銭債権を判決手続きによらずに請求する手続
仮差押・差押え
相手方の財産を勝手に処分させないために利用する手続
保証供託
裁判手続きを進める上で、万が一相手方に損害が発生した場合に備えて、裁判所が担保を立てることを命ずることがあります。その場合に必要となる手続
訴訟・小額訴訟
判決を得るため、相手方を裁判所に訴える場合に必要となる手続
相続放棄
お亡くなりになられた方が、借金を抱えていたなどにより相続を引き受けたくない場合に利用する手続
不在者財産管理人選任
行方不明者がいる場合、財産の売却行為や、遺産分割協議などができない場合があります。この場合に、不在者財産管理人選任を裁判所に申し立て、選任されることにより手続きが円滑に進むことがあります
特別代理人選任申立て
親子間の取引など利益が相反する場合に、特別代理人選任を裁判所に申し立て、選任されることにより手続きが円滑に進むことがあります
成年後見人選任の申立て
判断能力が低下してきたことによるサポートとして、成年後見人を裁判所で選任してもらう場合に必要となる手続
分割払いにも対応しております
すべての業務に司法書士が関与
安全で安心な取引の実現のために、裁判手続は全て司法書士が行います
正確な手続きの実現
裁判業務に関して、これまで実務で培ってきた法律、慣習等の知識、人脈をフル活用し、手続きに不備が生じないように、確認体制を強化します
最速な手続き
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